学校保健 長久手市立南中学校

出席停止とは

 学校保健安全法第19条に,「校長は,感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは,政令で定めるところにより,出席を停止させることができる。」とあります。
 この場合,
学校を休んでも欠席とはなりません。医師の診断に基づきますので,分かり次第学校へお知らせください。
 学校からは,「出席停止のお知らせ」をお渡しします。 医師より登校が許可されましたら,保護者の方で「出席停止のお知らせ」下部の報告書に記入し,登校の際,担任までご提出下さい。
学校保健安全法施行規則第19条に感染症の種類が規定されてます
第一種  エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスに限る),鳥インフルエンザ(H5N1),新型インフルエンザ等感染症,指定感染症,新感染症
第二種  インフルエンザ,百日咳,麻しん,流行性耳下腺炎,風しん,水痘,咽喉結膜熱,結核,髄膜炎菌性髄膜炎
第三種  コレラ,細菌性赤痢,腸チフス,パラチフス,腸管出血性大腸菌感染症,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症

学校医・薬剤師さん
内 科 宮地内科 宮地 喜久子 先生 61−1000
眼 科 スズムラ眼科 鈴村  好人 先生 63−7733
耳鼻科 愛知医大附属病院 谷川  徹 先生 62−3311
歯 科 すずの木歯科 鈴木  啓展 先生 61−1181
薬剤師 スギヤマ薬局 東方  要 先生 51−1521


日本スポーツ振興センター

日本スポーツ振興センターとは


 日本スポーツ振興センターは,児童生徒の健康の保持増進を図るため,学校の管理下における児童生徒の災害に関する医療費や見舞金の給付を行う等,心身ともに健康な児童生徒の育成に役立てることを目的としています。
 加入は任意ですが,加入を強くお勧めします。南中では全員加入しています。
 加入に同意してくださる方には,同意書の記入をお願いしています。(入学時の提出で3年間有効です)
掛け金は
 全額を長久手市が負担しています。日本国内であれば,どこへ転学しても有効です。
給付は
 医療療保険並の療養に要する費用の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)が支給されますが、長久手市では「子ども医療費支給制度」により15歳になる年度末までの通院医療費及び入院医療費が公費負担となるため、実際に各保護者へ支給されるのは療養に要する費用の1/10分のみとなります。
支 払 わ れ る 時 支 払 わ れ な い 時
 各教科の授業を受けている時
 遠足・体育祭・修学旅行・社会見学・部活動・生徒会行事などに参加している時
 授業を受ける以外で学校にいる時
 決められた通学路を通って登下校している時
 災害給付目的に,わざとけがをした時
 休日などに,遊ぶために学校にきて,けがをした時(ただし学校内の遊具が壊れていることがもとでけがをした場合は給付されます。)

はり師、きゅう師等保険診療外の治療を受けた場合
請求手続きは
 学校からお渡しする「医療等の状況」「調剤報酬明細書」という用紙をかかった医療機関・薬局に提出し,1か月分を記入してもらいます。この時の文書料はかかりません。これを担任へ提出してください。
 給付金の請求は毎月月初めに行いますので,治療が翌月にまたがる場合は,新たに用紙をお渡ししますので,担任もしくは養護教諭までお知らせください。
 
@ 生活保護を受けている世帯の生徒は,給付の対象となりません。生活保護費で給付されます。
A 給付事由が発生した日から2年間請求をしないと,時効となり請求権がなくなってしまいます。
B 損害賠償を受けた場合は,減額もしくは給付が行われない場合があります。
長久手市立南中学校